haru_z1kのブログ

30年勤めた国家公務員を中途退職し、ボリビアで中山間地農業をやっていましたが、実家の事情で急きょ帰国しなければならない羽目に...。ボリビアには当分戻れそうにないので、これ以上ボケが進まないように、ニュースや生活の中から頭の体操をしていこうと考えています。

齢54からの就職活動(最終回)誓約書書いてきました。

電話では、今日「契約」というお話だったんですが、クルー登録と誓約書をそれぞれ二部に署名・捺印して終わりでした。正式な雇用契約は、研修期間が終わってからということです。

誓約書の内容は大きく分けて7項目ありましたが、虚偽申請しないこと、犯罪行為やネットで話題となったヒンシュクを買うような行動をとらないこと、青少年保護条例や個人情報保護法の遵守といったごく当たり前のことが書かれていました。誓約書の写しが貰えなかったのと、詳細をここに書くと誓約書にあった業務形態に関する(正式な表現は別です。)情報のリークにあたるので、ぼやけた表現しかできませんが、労基法等に違反するような内容は一切含まれしていませんでした。

 

研修は、業務の繁忙日や繁忙時間帯を除く日と時間帯で行うということなので、研修の終了時期等は未定です。研修期間中に私が使えないと思ったら、いつでもクビにできるわけで、対人商売が基本の小売店のオーナーとしては当然の防衛策だと思います。さすが大手のフランチャイズ店というか、コンプライアンスに問題はないようです。

最後に出勤してくるときの服装、腕時計、アクセサリー等について注意があり、だいたい20分程度で今日は終了でした。

第一印象どおり、誠実な対応のオーナーさんでした。あとは、私が如何にお荷物にならないよう努力するかですね。今から楽しみです。

 

 

さて、以下は全く別の話です。

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ネットで「コンビニ 誓約書」と検索すると①誓約書に数年間の労働を約す、②万引き等で店舗がうけた損失を従業員が被る、③勤務に穴を空けた場合は罰金を払う等の労基法等違反を平然と強要するオーナーがいるという驚きの記事が多数ありました。①については、署名押印しても、辞める2週間前に雇用者に対して通知すれば問題ありません。(内容証明付きの文書を郵送するのが確実です。)


内容証明 - 日本郵便

ただし、このような内容を書いてくるオーナーというのは、コンプライアンス意識にかけている可能性がありますので、様々な違法行為を繰り返している可能性が極めて高いと思います。例えば、賞味期限の張り替え等に従事させられ、あげくに「アルバイトがかってにやったこと」(老舗の食品会社で実際にあった話です。)なんて、平気で宣ってくれますので、採用を辞退しておいた方が良いと思います。私であれば、労基法に違反している内容の誓約書を書かせたりすると、信用に傷がつきますから、削除しておいた方が良いですよと助言します。助言に応じなくて採用されなければ、こちらとしても好都合です。

しかし、証拠もとらずに、ネットで、そのような事実があったことを拡散させると営業妨害や名誉毀損で逆に訴えられますから、念のために付け加えておきます。(私は、検査官やっていた時代、いざというときのために、怪しい相手との会話は録音していましたが、相手の同意なしに録音したものは証拠として採用されない可能性がありました。それに、短期間でアルバイトに辞められては「損失」なので、そう書きたくなる気持ちも理解できますから、その程度のことをネットで拡散しようとは思いません。)

 

 ②及び③について記載されているようであれば、任用を拒否します。

それでも、あなたが学生で、適当なこと(実際に請求することは無い。心構えのために出してもらうだけだから等。)を言われて、無理矢理、署名させられた場合は、「後で親に相談したいので誓約書の写しをもらえるか」と確認します。

誓約書の写しを渡せないということであれば、確信犯(恐喝やっているヤクザと同類ということです)ですから、その場で110番し、脅迫されているので助けて欲しいとお願いします。警察が来るまでオーナーが何を言っても無視します。警察官の立合いのもとで、証拠として誓約書を押収してもらい、採用を拒否すれば、あとあとゴタゴタが起きるのを回避できます。でも、そんなオーナーってホントに存在するのか極めて疑問です。

なお、アルバイト申請のために提出した、現住所、生年月日等の個人情報が書かれた書類等はその際に回収しておきます。アルバイトとの労働契約はコンビニのオーナーの権限ですから、フランチャイズの大元のあずかり知らないところですが、このようなオーナーにフランチャイズの名前を汚されてはたまったものではありません。必ずフランチャイズの大元にも通報しておきます。

参考:労基法

(賠償予定の禁止)
第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

 

 

 

ほんとうは業務をこなしながら、思いついた改善点などをブログに記載できたら面白いだろうななんて考えていたのですが、実際に働き始めてからでは、誓約書があるので、書くことはできません。

 

今なら問題ないので私の経験に基づいた一般論を考え方の整理のため、ちょっとだけ、書いておきます。

 

①意思伝達方法

 忙しい部署で業務分担する場合、意思伝達が上手くいかず「言った」「言わない(聞いていない)」でもめることが多々あります。忙しいと言葉だとなかなか頭に入ってこない場合があるからです。良く頼むルーチンやお客様がいる前では声に出すと憚られる仕事に番号を割り振り、例えばトイレのトラブルには「六番」という番号を割り振っておいて、「○○さん六番対応お願いします」とか、「一番対応可能な方至急〜へ。」といった『声出し』や、仕事を頼みたい相手が別の仕事に忙殺されていて直接意思伝達できない場合は、壁に掛けるタイプの『番号札』を使って意思表示しておきます。

 

②万引き対策

 小売店で頭が痛いのは万引きでしょう。万引きは常習性があると聞きますので、一度見過ごしたら被害が拡大していきます。レジの後ろの壁に正面玄関外が見えるモニターと店内全体が鳥瞰図のように見渡せる映像が表示されているモニターを設置します。外を映したモニターはストーカーに対して、店内の映像は、組織的な万引き(ひとりが従業員の気を引き、もうひとりが店員の目を盗んで万引きする。)について、お客様自ら確認できるようにしておきます。なお、プライバシーの関係があるので、これらは録画しません。

 また、既設置で事務室で録画している高価な監視カメラに対しては、怪しい動きをする人を見つけたら、「オーナー、十番(万引きを意味する番号)対応願います」とオーナー等事務室に注意喚起して、このモニターを注視してもらうようにします。事務室に人がいなくても、相手が、事務室に人がいると思えば、万引きを思いとどまらせることができるかもしれません。

 

③販路拡大

 高校生、OJT、クラブ活動等を活用した2世代、3世代にまたがるイメージ戦略で販路拡大します。こちらは、中長期的視野で、今月末までに発表される「ひと・まち・しごと創生法案」の実弾と照らし合わせて計画しなければなりませんが、地域で総合的に取り組んでいける内容にしたいと思っています。

国会提出法案(第187回 臨時国会)